香港でキャリアを積みたい、グローバルな環境で挑戦したい――そんな日本人にとって 「香港就労ビザ」 の取得は避けて通れない壁です。

高い給与水準や税制メリットで魅力的な香港ですが、ビザなしでは合法的に就労できません。
しかしご安心ください。本記事では、現地採用で香港就職を目指す日本人向けに、就労ビザ取得のポイントを 網羅的 に解説します。



申請条件(学歴・職歴要件や難易度)、具体的な手続きの流れ、必要書類、ビザの種類や更新方法まで、このガイドを読めば不安や疑問がスッキリ解消されるはずです。



香港で働くにはやっぱりビザが必要なんですよね?観光で入ってそのまま働けたりしないんですか?



ダメだにゃ~。観光ビザ(ノービザ滞在)では働けないにゃ。香港でお給料をもらって働くには就労ビザが絶対必要になるんだにゃ。だからこれから、香港就労ビザの基本から詳しく説明していくにゃ!
短期滞在ならビザなしでも入境できる香港ですが、就労には適切なビザ(査証)が必要です。
無許可で働くと雇用主・労働者双方に罰則が科される可能性があります。本記事を読み、しっかりと準備して夢の香港就職を実現しましょう。
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香港で働くためのビザの種類 📝
まずは、香港で働くために取得すべきビザの種類を押さえましょう。香港にはさまざまなビザカテゴリーがありますが、日本人が現地採用で利用する代表的なものは次のとおりです。
ビザ種類(通称) | 主な対象者・目的 | 有効期限(初回) | 延長可否 | 備考・特徴 |
---|---|---|---|---|
就労ビザ(一般就業政策) | 香港での就労を目的に入境する外国人 | 2年間※ | 可能 | 最も一般的な就労ビザ。雇用主のスポンサーが必要。※通常初回2年 |
短期就労ビザ | 短期イベントでの業務(無報酬の展示会販売等)目的 | 1年間 | 不可 | 7日以内の無報酬イベントならビザ不要な場合あり |
投資ビザ(起業家ビザ) | 自ら香港で事業を設立・投資し、そのビジネスで働く外国人 | 2年間 | 可能 | 事業計画審査あり。香港への経済貢献度が重要 |
家族ビザ(扶養家族ビザ) | 就労ビザ所持者や香港永住者の配偶者・18歳未満の子 | 扶養者に準ずる | 可能 | 就労制限なし。配偶者として入境し就労可能。(※扶養者が学生ビザの場合は就労不可) |
ワーキングホリデー | 18~30歳の日本人等(協定国の若者) | 最長1年 | 延長不可 | 休暇が主目的。一定の条件下でアルバイト就労可(同一雇用主で最長3ヶ月など) |
その他特別スキーム | QMAS(優秀人材入境計画)、高度人材パス、IANG(非現地卒業生滞在許可)等 | スキームにより様々 | スキームにより様々 | 特定分野の高度人材向け。求人無しでも申請可のものも(例:QMAS) |
上記のうち、一般的な日本人の長期就労には「就労ビザ(一般就業政策=General Employment Policy)」が該当します。これは香港企業に雇用される外国人向けの最も標準的な就労ビザです。



ワーキングホリデーは一年間の滞在中にアルバイト程度の就労が認められる制度ですが、就労ビザとは目的が異なるので注意しましょう(あくまで休暇が主目的で、フルタイム就職には不向きです)。
特筆すべきは家族ビザ(ディペンデントビザ)です。これは就労ビザ保持者や香港人といった扶養者に帯同する配偶者・子が取得できるビザで、このビザ自体で就労が許可されます。



たとえば日本人同士で片方が就労ビザを取得して赴任する場合、配偶者は家族ビザを取得すれば香港で働くことが可能です(扶養者が就労ビザや永住者であれば就労制限はありません)。
ただし扶養者が留学ビザ等の場合、家族ビザでの就労は認められないので注意してください。
香港就労ビザの取得条件と難易度 🚩



香港の就労ビザを取得する難易度は高いの?
ここでは、学歴や職歴など申請者に求められる条件、および審査時にチェックされるポイントを解説します。
結論から言えば、一定の条件を満たせば業種に関係なくビザは許可されますが、その条件のハードルが存在します。
学歴・職歴要件: 大卒じゃないと無理? 🎓
香港入境事務処(イミグレ)が定める基本条件として、「大学卒(学士以上)または同等の資格」が挙げられます。



実際には学歴だけでなく職歴も重要です。一般的に4年制大学を卒業している場合、応募職種に関連する3~5年以上の職務経験が求められます。
逆に大卒未満(高卒・短大卒など)の場合は、そのハンディを補うだけの高度な専門性と10年以上の実務経験が必要とされています。
新卒など社会人経験がほとんど無い人への就労ビザ発給は基本的にありません。これは香港が即戦力の人材を優先して受け入れる姿勢をとっているためです。



大卒じゃなくてもビザは取れますか?私、短大卒だから不安で…



短大卒でも10年以上の関連経験があれば可能性はあるにゃ。ただ経験が浅いと難しいにゃ。香港では“なんで香港人じゃなくあなたを雇う必要があるの?”を示せないとビザが出ないんだにゃ。



やっぱり即戦力かどうかが重要なんですね…。新卒じゃ無理ってことかあ。



残念だけど、新卒はほぼ不可能にゃ。どうしても新卒で香港を狙いたいなら、香港の大学を卒業してIANGビザを取る方法もあるけど…現実的には日本で経験積んでから応募する方が近道にゃ。
香港では勤務経験が3年未満の人が新規で就労ビザを取得するのは難しいと一般的に言われています。
その背景には、香港政府が自国民(香港市民)の雇用機会確保を優先していることがあります。
したがって、若干の職歴があっても現地人で代替できない特殊なスキルや経験が無いとビザ取得は厳しくなります。
審査のポイント: 「なぜ日本人が必要なのか?」 🔍
就労ビザの審査では、申請者本人の能力だけでなく採用する雇用主側の要件もチェックされます。
具体的には、香港政府が定める「一般就業政策 (General Employment Policy)」の基準に照らし、雇用主と応募者の双方が次のようなポイントを満たしているか審査されます。
ポジションの特殊性
その職種やポジションが香港人では代替困難であること。例えば「日本市場向け業務で日本語能力や日本のビジネス経験が不可欠」「高度専門知識を要する職種で適任の香港人がいない」などの合理的な説明が求められます。
申請者の技能・経験
前述のとおり、学歴や職歴において十分な資質を備えていること。語学力(日本語以外に業務上必要な英語や中国語力)や実績も重要です。履歴書や資格証明でしっかりアピールしましょう。
給与水準
提示されている給与・待遇が適正な水準(マーケットレート)であること。極端に低い給与だと「本当に高度人材なのか?」と疑われかねません。また不当に安いと地元人材の雇用機会を圧迫する懸念から不許可になる可能性もあります。一般的に香港人と同等以上の待遇である必要があります。



雇用主企業の信頼性企業側にも審査があります。事業内容が合法で持続性があり、財務状況も安定していることが望まれます。



新設企業(設立1年未満)の場合、ビザ申請時に詳細な事業計画書の提出が求められます。資本金や予測売上高、香港人雇用見込みなど、ビザ申請者の雇用継続に足る計画を示す必要があります。
以上を総合すると、香港就労ビザの難易度は「誰にでも簡単に下りる」ものではないですが、適切な人材であればしっかり許可されるとも言えます。



業界・職種を問わず審査基準を満たせばビザは許可されていますので、自身の強み(経験・スキル)と採用ポジションの必要性を企業と連携して十分にアピールしようにゃ。
逆に言えば、基準を満たさない場合は不許可となり、その後の再申請も困難になります。確実にビザを取得するためには、応募時点から「なぜ自分が必要か」を意識して経歴やスキルを整理しておくことが大切です。
香港就労ビザの申請方法 📄
それでは、具体的に就労ビザをどう申請するかを説明します。内定取得からビザ発給・渡航までの一般的な流れは以下のとおりです。
- 採用内定&書類準備: 採用が決まったら、企業と候補者の間で雇用契約を締結します。その後、企業側・申請者側それぞれ必要書類の準備に取り掛かります。申請用紙への記入・署名(会社印)や、契約書への署名などもこの段階で行います。準備期間中にパスポートの残存期限も確認しておきましょう(必要なら更新)。
- 入境事務処へ申請書類提出: 準備が整ったら、香港入境事務処(Immigration Department、通称イミグレ)に申請書類一式を提出します。通常は雇用主(企業)側がスポンサーとして申請者に代わり提出します(企業が直接出すか、ビザ代理人に委託する場合もあります)。日本にいながらでも、必要書類をやり取りして企業経由で申請してもらえます。審査期間は通常4~6週間程度ですが、繁忙期や追加資料要求があれば長引くこともあります。目安として就業開始予定日の約3ヶ月前から準備を開始することが推奨されています。
- ビザ発給・渡航: 審査が無事に承認されると、入境事務処からビザ発給許可の通知があります。ビザ発行手数料を支払い、ビザラベル(電子ビザ)を受け取ります。香港では2021年以降ビザは電子化されており、オンラインでダウンロードできるe-ビザ形式です。これを印刷してパスポートに挟み、香港入境時に提示します。入境審査でビザにスタンプが押されれば、その瞬間から就労ビザの効力が発生し、晴れて香港で働くことが可能になります。入境後は14日以内に香港IDカード(身分証)の取得手続きも行いましょう。
ビザ申請に必要な書類 📑



申請にあたっては、申請者本人と雇用主(受け入れ企業)の双方で以下の書類を用意します。書類は基本的に英語(もしくは中国語)で準備し、コピー提出が求められるものが多いです。
- 申請者(本人)が準備する主な書類:
- パスポートのコピー(顔写真ページ、および香港に入境したことがある場合は最新の入境スタンプ/ラベル頁)
- 証明写真(申請用紙に貼付)
- 最終学歴の卒業証明書(英文)
- 職務経歴を証明できる書類(在職証明書、推薦状などあれば望ましい)
- 英文の履歴書(職務経歴書)や資格証明書のコピー(必要に応じて)
- 香港IDカードのコピー(※既に香港に滞在している場合)
- 雇用主(企業側)が準備する主な書類:
- ビザ申請用紙(雇用主記入分 フォームID 990B)
- 雇用契約書または採用通知書のコピー(職種、給与、雇用期間など明記)
- 会社の商業登記証明書(Business Registration)コピー
- 会社の財務状況を示す書類(決算書、監査報告書、納税申告書 等)
- 会社の事業内容説明資料(会社案内、製品カタログ等)
- 事業計画書(※会社設立から12ヶ月以内の新規企業の場合)
書類の準備は漏れなく丁寧に行いましょう。



書類不備や記入ミスがあると審査が遅れたり拒否されたりするリスクがあります。特に最終学歴の証明書は英文原本または公式英訳が必要ですので、早めに母校から取り寄せておくと安心です。
また、日本の履歴書ではなく職務経歴を詳細に示す英文CVの提出が一般的なので、こちらも事前に用意しておきましょう。
就労ビザの有効期間・更新(延長)と転職 🌏
ビザの有効期限と延長手続き
晴れて香港就労ビザが下りたら、そのビザには有効期限が設定されています。



通常、初回付与される就労ビザの有効期間は2年間です(雇用契約期間に合わせ1年になる場合もあります)。



この期限を超えて働き続ける場合は、期限が切れる前に延長申請(Renewal)を行う必要があります。
延長手続きは、ビザの有効期限が切れる4週間前から入境事務処で可能です。必要書類は以下のとおりです。
- パスポート本体とそのコピー
- 現行の就労ビザのコピー(ビザラベルや許可通知)
- 香港IDカードのコピー
- 延長申請書(フォームID 91)
- 現在の職位・月給・雇用期間を記載した雇用主のレター
基本的には現在の雇用主からのサポートレターを提出し、引き続き雇用継続の事実と条件を示します。



延長が許可されればさらに数年間(多くの場合3年が付与されることが多い)滞在・就労が可能です。香港では通算7年以上滞在すると永住権(永久性居民, Permanent ID)の申請資格が得られます。
永住権を取得すれば以降はスポンサー不要で自由に就労できるようになりますので、長期的に香港で働きたい方は一つの目標になりますね。
転職するときの注意点(スポンサー変更)
現在勤務している会社を辞めて香港で転職する場合、就労ビザ保持者には「スポンサー変更」の手続きが必要です。



就労ビザは特定の雇用主の下で働くことを条件に発給されています。そのため、たとえビザの残存期間が十分あっても、許可なく別の会社で働くことは違法となりますにゃ。
新たに転職先が決まったら、新しい雇用主をスポンサーとして入境事務処にビザの切替申請を行います(基本的には新規ビザ申請とほぼ同じ手続きで、フォームID 990A/Bを再提出)。



このスポンサー変更手続きは初めてビザを取得するより比較的スムーズと言われますが、審査が緩和されるわけではありません。転職先でも前述の審査ポイントは同様にチェックされますし、必要書類も新規申請時とほぼ同じだけ用意する必要があります。
承認を得て新しいビザ(または許可通知)が発行されるまでは、転職先で就労開始してはいけません。



もし香港で転職したらビザはどうなるんでしょう?切れたら終わりですか?



転職しても大丈夫にゃ。新しい会社でビザを取り直せば続けて働けるにゃ。ただし、前のビザのまま新しい会社で働くのは違法だから気をつけるにゃ。ちゃんとスポンサー変更の申請をして許可をもらってからジョインするにゃ!



そっか…ビザの紐付け先が会社だから、転職のたびにお役所への手続きが必要なんですね。



そういうことにゃ。幸い一度ビザを取っていれば実績があるから、まともな転職ならまず問題なく許可されるにゃ。安心して次のキャリアアップに挑戦するにゃ!
配偶者ビザで働くには?(家族帯同の場合)👪
最後に、「配偶者ビザで就労できるか」という点について整理します。すでに前述したように、家族(扶養)ビザを持つ配偶者は個別に就労ビザを取得せずとも働くことが可能です。



例えば夫が香港就労ビザで赴任し妻が家族ビザで帯同した場合、妻は現地で仕事を探して働くことができます。この点は香港就労ビザの大きなメリットの一つと言えるでしょう。
ただし注意点もあります。家族ビザによる就労許可は、扶養者(主たるビザ所持者)が就労ビザまたは永住権を持っている場合に限られます。
扶養者が学生ビザで留学中だったりする場合、その配偶者は家族ビザを取得できても就労は認められません(留学生家族は就労不可)。



従って、「自分は仕事せず夫(妻)の駐在に同行する」というケースであれば問題ありませんが、「自分も働きたい」という場合は、配偶者のビザ種別に留意しましょうにゃ。
なお、家族ビザで就労する際は就労ビザ同様に香港IDカードの取得が必要です。また家族ビザ保持者も7年居住で永住権取得権利が得られますので、長期的に香港に住む方は視野に入れておきましょう。



以上、香港就労ビザについて必要な情報を網羅的にお届けしました。初めての海外就職でビザ取得は不安かもしれませんが、ポイントを押さえて準備すれば決して難しくありません。
香港政府の掲げる高度人材受け入れ政策もあり、近年多くの外国人が香港で活躍しています。ぜひ本記事を参考に、憧れの香港でのキャリアを実現してください。応援しています!
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