
魅力的な香港税制の秘密に迫る – 香港に駐在・移住する日本人ビジネスパーソンにとって、香港の税金は日本と比べてどれほど有利なのでしょうか?!
香港ではなんと消費税が一切かからず、街中どこで買い物をしても表示価格のみで購入できます。
さらに株式売却益のキャピタルゲイン課税もなく、将来の相続を考えても贈与税・相続税もゼロと、税金の種類自体が非常に少ないのです。こうした税制の簡潔さと低負担こそが、香港が「税金天国」と呼ばれる所以です。



日本の税金は総じて地獄にゃ。日本に比べたら香港の税制はまさに神にゃ。
本記事では、香港の税制が日本より有利とされる理由を網羅的に解説します。



キャピタルゲイン非課税の仕組み、低い法人税と各種優遇措置、所得税の特徴(非居住者の扱い)、存在しない消費税のメリット、税金の還付制度の実情、そして居住要件と非居住者の税務上の扱いまで、徹底的に比較・整理しました。
それでは、香港税制の魅力とポイントを一緒に見ていきましょう。






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香港の税金の仕組み:日本と比べ税金がかからない理由
香港の税制は「低税率・シンプルさ」が大きな特徴です。
香港で課される直接税はたった3種類(法人の利得税、個人の給与所得税、物件の賃貸所得税)しかありません。加えて、香港には消費税(付加価値税)が存在しないだけでなく、一般的なキャピタルゲイン課税も原則ありません。



株式の配当や売却益、銀行預金の利息などは非課税扱いとなっており、日常の経済活動で税金がかかる場面が極めて少なくなっています。
日本では利益に対して多岐にわたる税金が課されますが、香港では「香港で発生した所得」にのみ課税する属地主義を採用しているため、香港国外で得た所得には一切課税されません。
これは、香港内外の法人・居住者・非居住者いずれも課税範囲が同じであることを意味します。



例えば、日本では海外で得た所得も居住者であれば課税対象(全世界所得課税)ですが、香港では海外の所得は課税対象外という大きな違いがあります。



香港って、海外で儲けたお金は全然税金かからないって本当ですか?めっちゃおトクじゃないですか?



本当にゃ。香港は属地主義だから、香港で稼いだお金だけが課税対象なんだ。例えば君が香港に住みながら日本や他国で投資して得た利益は、香港では課税されないにゃ。日本みたいに全球で稼いだ所得に課税…ってことはしないのにゃ。



それって、香港にいるだけで世界中の収入に税金かからないってこと?ヤバい、夢みたい!



まあ、香港で生活するメリットの一つだにゃ。ただし香港源泉の所得にはきちんと税金を払う必要があるし、日本側でも非居住者としての扱いをクリアにしないとダメだけどにゃ。その辺りは後でちゃんと説明するにゃ。海外企業にリモートでコンサルにゃ〜みたいなのは実は厳しいにゃ。
このように、香港では税金が「かからない」ケースが多いことが税制上の大きな魅力です。次章から具体的な税目ごとに、香港と日本の違いを掘り下げて解説していきます。
キャピタルゲイン課税:香港では株や不動産の売却益に税金がかからない



香港におけるキャピタルゲイン(資産譲渡益)課税は、投資家や企業にとって非常に有利です。
原則として香港では株式や不動産など資産売却による利益に課税されません。たとえば、香港に居住する個人が株式を売却して得た利益は非課税扱いとなり、確定申告で申告する必要すらありません。
これは日本の税制と対照的です。日本では株式や投資信託の売却益に約20%(所得税15%+住民税5%)の譲渡所得税が課され、不動産売却益にも所有期間に応じた税率(5年超で約20%、5年以内は約39%)が適用されます。



香港ではこうしたキャピタルゲイン税が一切かからないため、投資で得た利益をほぼ丸ごと手元に残すことができるにゃ。



ただし注意点として、香港でも「投機的な取引」による利益は事業所得とみなされ課税される可能性があります。たとえば、短期売買を繰り返す株式トレーダーや不動産の転売業者のように、その譲渡益が事業的性格を帯びる場合には、通常の事業所得税(法人税や個人事業税)の課税対象となり得ます。
あくまで長期投資や資産運用によるキャピタルゲインは非課税であり、営利目的の反復的な売買による利益は例外となる点は覚えておきましょう。



株を売った儲けに税金がかからないなんて信じられない!日本じゃ20%も取られるのに…



香港では基本的に株や資産を売って得た利益は非課税だにゃ。その代わり、そういう損失が出ても税金上は控除できないけどにゃ。日本だと株の損失を繰り越して税金減らすとかあるけど、香港は儲けも損もノータックスというシンプルさにゃ。



利益もノータックスなんて最高!損しても税金の書類とかないなら気楽ですね。



まあにゃ。ただ、短期売買を職業的にやってる場合は“単なる資産運用”とは見なされないから要注意だにゃ。例えばデイトレーダーみたいに売買を仕事にしてると、その儲けは事業所得として課税されるケースもあるんにゃ。



なるほど、趣味の投資なら天国だけど、職業トレーダーは別ってわけですね…そこはちゃんと線引きがあると。
意外と寛容ではないですよね。仮想通貨の短期売買とか今まさに流行りのスタイルはドバイやシンガポールに行くしかないのかもしれませんね。
キャピタルゲイン非課税のメリット
香港でキャピタルゲインが非課税であることは、企業や富裕層にとって大きな魅力です。
例えば、香港に自社を設立して事業売却益を得たり、香港在住の個人が株式投資で大きな利益を上げたりしても、その利益に課税されないため手元資金を最大限再投資や消費に回すことができます。
さらに、香港では株式配当にも課税がありません。日本では上場株の配当は約20%課税(所得税+住民税)されますが、香港居住者が受け取る香港企業の配当や海外企業からの配当も非課税です。
このため、香港に拠点を移すことで投資収益に対する二重課税の回避や資産形成の効率化が図れます。



倍々ゲームにゃ。日本のキャピタルゲイン税に関して、個人は20.315%で済むんにゃがそもそも所得税が高いにゃ。香港は所得税も低いしキャピタルゲイン税はゼロ、あまりにも資本が積み重なるスピードが違いすぎるにゃ。
一方、日本に居住している場合は、たとえ香港で得たキャピタルゲインや配当でも日本の税法上課税対象となります。日本の居住者は全世界所得課税のため、海外投資から得た利益も申告が必要です。
したがって、香港に移住するだけで日本の高い資産課税を回避できる効果があるとも言えます。もちろん、日本側で非居住者となるには一定の条件を満たす必要があり、これについては後述する居住要件のセクションで触れます。
法人税:香港の法人税率は最大16.5%で優遇措置も充実
ビジネスを行う上で重要な法人税(利得税)についても、香港は世界的に見て極めて低い税率を誇ります。



香港の法人税率は一律16.5%(標準税率)であり、しかも中小企業向けには二段階の優遇税率が導入されています。
2018年度以降、課税所得が香港ドル200万ドル(約※円)までの部分については税率8.25%、それを超える部分は通常通り16.5%という二段階課税となりました。この措置により、特に中小規模の企業は税負担が半分に軽減され、香港で起業・事業展開するインセンティブが一層高まっています。
補足: 個人事業(パートナーシップやソロビジネス)の場合は同様に、香港ドル200万までの部分が7.5%、超過分は15%に軽減されています。
日本の法人税実効税率は約30%前後(国税・地方法人税・住民税などを含む合計)で推移しており、香港の16.5%と比較するとほぼ倍近い負担となります。
東京都心の大企業であれば2025年度には防衛税を含め31.5%程度になる見込みという試算もあります。
つまり、同じ利益を上げても香港の法人が支払う税金は日本の半分程度で済む計算です。この違いは企業収益の蓄積や価格競争力にも直結するため、多くの日本企業が香港進出や持株会社設立を検討する大きな要因となっています。



はっきり言って日本の税率は地獄にゃ。
香港政府はさらに、特定産業に対する税制優遇策も充実させています。例えば企業の研究開発(R&D)支出に対する超額控除制度では、香港域内のR&D経費は最初の200万香港ドルまで300%控除、超過部分も200%控除が認められています。



また、企業グループの財務管理拠点向けにはCorporate Treasury Centre(CTC)制度を設け、一定要件下で香港国外グループ会社との金融取引所得に対し税率を8.25%に軽減する措置もあります。
さらに航空機リース事業や船舶リース事業に対しては実質税率1〜8%程度となる大胆な減税措置が導入されました。このように、香港の法人税はただ低いだけでなく戦略的な優遇策によって国際ビジネス・投資を積極的に誘致する構造になっています。



香港で会社作ると税金16.5%だけってことは、日本より断然トクですよね!?



そうだにゃ。香港の法人税率は最大16.5%だから、日本の実効税率30%超と比べれば半分程度にゃ。利益が小さいうちはさらに半分の8.25%で済むから、中小企業にはありがたいよにゃ。



8.25%って…もはや消費税より安いじゃないですか!法人税なのに?



はは、確かにそう聞くとすごい低さにゃ。香港政府もビジネス誘致に熱心でね、研究開発にお金使ったら300%控除とか、産業ごとの減税措置もいろいろあるにゃ。単に税率が低いだけじゃなく節税できる仕組みも整っているから、企業にとっては理想的な環境なんにゃ。



税率低くて控除も大きいなんて…香港で起業したくなっちゃいます!



起業するにはもってこいだにゃ。ただし香港で稼いだ利益は香港で課税されるから、日本に比べて安いとはいえ納税はきっちりする必要があるにゃ。その代わり香港国外で稼いだ利益は香港では非課税だから、事業の組み方次第ではさらに税負担を下げることも可能にゃ。



加えて香港は物価も高く、サラリーマンでも基本的には日本よりも給与が2倍だったりして、さらに税金も安いので、生活の物価が2倍だとしてもはるかに手残りが大きくなりますよね。
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香港法人と日本法人の税金比較表
ではここで、香港と日本の主要な税金の違いを整理しておきましょう。下表に、法人税・所得税・キャピタルゲイン税・消費税・相続税など主要項目の比較をまとめました。
税目 | 香港 | 日本 |
---|---|---|
法人税 (利益に対する課税) | 8.25%(~HK$2百万の利益)16.5%(HK$2百万超の部分) | 約30%~34%(大企業約30%、中小法人34%前後)※ |
所得税 (個人の給与所得など) | 累進税率2~17%、標準税率15%(いずれか低い方式を適用)※住民税なし | 累進税率5~45%、住民税一律10%※最高税率合計約55% |
キャピタルゲイン税 (株式・資産売却益) | なし(非課税) | 約20%(株式譲渡益等)※短期不動産譲渡益は39%等 |
配当課税 (株式配当) | なし(非課税) | 約20%(上場株式配当等) |
消費税 (付加価値税) | なし | 10% |
相続税・贈与税 | なし | 10%~55%(累進課税) |
※日本の法人実効税率は地方税(住民税・事業税)含む。中小法人は所得800万円以下15%の軽減税率適用時でも地方法人税の負担により実効税率約34%(2023年度)。



ご覧のように、主要な税率を単純比較するだけでも香港の税負担の軽さが際立ちます。特に消費税・キャピタルゲイン税・相続税がゼロである点と、個人所得税や法人税の税率上限が日本より大幅に低い点は、香港の魅力と言えるでしょう。
所得税:香港の所得税制度と非居住者の扱い(日本との違い)
香港の個人所得税(給与税)は、最高税率が17%と定められており、日本に比べ格段に低い水準です。



課税方法として特徴的なのは、累進税率2~17%による計算と、一律標準税率15%**による計算の二通りがあり、最終的な税額は両者を比較して低い方が適用される仕組みです。



や・・・安い・・・。
具体的には、課税所得(所得控除後の金額)に対し段階的に2%、6%、10%、14%、17%と税率を掛けて計算した額と、課税所得全体に15%を掛けた額を比べ、少ない方を納税額とするルールになっています。



このため、高所得者であっても控除適用後の実効税率が15%程度に収まるケースが多く、香港の個人税負担は上限でも約15%前後と言われます。
一方、日本の所得税は累進課税で最高45%(課税所得4,000万円超部分)にも達し、更に別途住民税10%が加算されます。合計すれば最大55%程度にもなり、香港の実質15%程度と比べると税率だけで約3~4倍の差があります。



また、日本では給与所得に対し源泉徴収により毎月天引きで所得税・住民税が納められますが、香港では給与から税金は天引きされず個人が年に一度確定申告して納税するスタイルです。
この違いから、香港では個々人が税金を意識し計画的に準備する必要がありますが、その反面所得控除(基礎控除や扶養控除など)を活用して課税所得を圧縮できるメリットもあります。
非居住者に対する課税:香港と日本の比較
所得税に関して忘れてはならないのが、居住者か非居住者かで扱いがどう変わるかという点です。
まず香港では前述の通り属地主義を採用しているため、居住者か非居住者かによって課税範囲が変わることは基本的にありません。



香港税務上、「その所得が香港で発生したものかどうか」だけが重要で、納税者の居住形態は課税所得の範囲に影響を与えないのです。
ただし、香港でも税法上の居住者という概念は存在します。例えば香港と他国との二重課税防止協定の適用を受けたり、外国税額控除などの恩恵を得たりするためには、自分が香港の税法上の居住者であることを証明する必要があります。
その定義として、香港において自分または家族の居住用住居を持っている人、またはある課税年度に180日以上香港に滞在し、前後2年を合わせて300日以上滞在した人が香港の税法上「居住者(通常居住者)」とみなされます。



要するに、「香港に生活の本拠があるか」「長期にわたり滞在しているか」で居住者認定されるわけにゃ。
では、日本における非居住者の扱いはどうでしょうか。日本では「その年の翌年1月1日まで引き続き1年以上国内に住所を有しない(見込む)」場合に非居住者と判定されます。
居住者か否かで税負担は大きく異なり、居住者であれば全世界所得課税、非居住者であれば日本国内源泉所得のみ課税となります。



したがって、日本人が香港に移住して日本の非居住者となれば、日本国内で給与や不動産収入などがない限り日本の所得税・住民税は課されなくなります。
これは、日本の高率な所得課税から逃れられるという意味で大きなメリットです。



香港に引っ越せば、日本の税金も払わなくて済むんですか?それって節税対策として最強じゃないですか?



確かに、日本を非居住者扱いになれば日本の所得税・住民税は基本的に国内源泉所得にしかかからないから、日本国内で収入がなければ税金ゼロにゃ。香港では香港で稼いだ分しか課税されないし、海外投資の儲けも非課税だにゃ。理論上は両方でほとんど税金を払わずに済むケースもあり得るにゃ。



そんな夢みたいな…それこそ“二重非課税”じゃないですか!



ただし、世の中そんなに甘くないにゃ。日本は2015年に『出国税(Exit Tax)』って制度を導入して、高額な有価証券資産を持った人が海外に出るときには、含み益に対して日本で課税しようとする仕組みを作ったんだにゃ。
出国時点で時価100百万円(約1億円)超の金融資産がある人が対象で、海外転出時に評価益に20%課税される可能性があるにゃ。つまり、香港へ移住してから株を売ればノータックス…という逃げ道を封じにかかっているんだにゃ。



げっ、日本も抜け目ないですね…。1億円以上持ってるお金持ちには“行かないで税金”があると



その通り。それに、日本を非居住にしても日本国内に不動産を貸して家賃収入があれば20.42%の源泉徴収を受けるし、日本の会社から役員報酬をもらえば20%課税とか、特定の国内所得には課税されるにゃ。
完全に日本との関係を断てるわけじゃないから、香港移住で税金ゼロだー!と油断しないことにゃ。



日本の税法は本当に厳しいですね・・・。
ポイント: 日本人が香港に移住する際、税務上は日本で非居住者となる手続きを踏む必要があります。例えば日本の住民票を抜き、国内資産や収入の整理を行うことが大切です。また、出国時点で大量の有価証券を保有している場合は出国税の対象になるか事前確認し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。香港自体には先述の通り相続税も贈与税もありませんが、日本の相続税法では海外居住でも一定条件下で課税対象となるケースがあります(例えば日本国籍者が5年以内に相続を受ける場合など)。グローバルに資産を持つ方は、日本と香港双方の税制を踏まえた総合的なプランニングが重要です。
消費税がないメリット:全ての商品が免税価格で買える香港
香港には消費税(付加価値税)が存在しません。
そのため、香港で暮らす上で日用品から高額商品まで購入時に上乗せされる税金が一切ないという大きなメリットがあります。日本では現在消費税率10%が課されており、買い物をするたびに価格の1割を税金として支払っていますが、香港ではこれがゼロです。
街中のすべてのお店が「免税店」のようなものなので、買い物好きな方や駐在員にとって物価の負担感が小さく感じられるでしょう。



すごい・・・!!!!
例えば、日本で1万円の買い物をすれば1,000円の消費税を払うことになりますが、香港なら同じ価値の商品を買っても単純に1万円(相当の香港ドル)で済みます。
年間の支出額が大きくなればなるほど、この差は無視できません。特に会社経営者にとっては、事業運営費や設備投資に消費税がかからないことはキャッシュフロー上も有利に働きます。


日本では事業者は消費税を一時立替え・納税し、最終的に消費者が負担する仕組みですが、香港ではそもそも消費税納税の事務負担すら無いのです。
さらに、観光客に対する免税手続きも香港では不要です。日本では外国人旅行者向けに一定額以上の買い物で消費税免税(Tax Free)が適用されますが、手続きや書類が必要です。
香港では最初から税がかからないため、免税手続きという概念もありません。海外からのビジターであっても地元民であっても、常にシンプルかつ公正な価格で買い物ができる点は、香港の自由貿易港としての伝統でもあります。



香港ってコンビニでお菓子買っても消費税ゼロなんですよね!毎日が免税ショッピングみたいで最高~!



そのとおりにゃ。香港には消費税がまったく無いから、いちいち税抜価格と税込価格を気にする必要もないにゃ。レストランで外食しても、ブランド店で高級品を買っても税金ゼロだにゃ。



日本だと10%の税込み価格見て『高っ!』てなるけど、香港じゃ表示=支払い額だからシンプルですよね。



うん。おまけに香港は関税もごく一部の商品を除いてゼロだから、輸入品も安い傾向があるにゃ。税金面で見ると消費者には本当に優しい都市だにゃ。



税金気にせずショッピングできるなんて…香港好きになりそう!
とはいえ、現在は激しい円安ですから、消費税がなくなったとしても物価が凄まじいので、焼石に水感は否めませんけどね・・・とほほ・・・。


香港の税金還付制度:還付はあるのか?実際のケース
日本においてはサラリーマンの年末調整や確定申告による税金の還付(払いすぎた税の返金)は一般的です。また法人でも中間納付額との差引で還付が発生することがあります。では、香港には税金の還付制度はあるのでしょうか?
結論から言えば、香港でも税金の還付は発生し得ますが、日本のように広範囲かつ頻繁ではありません。



そもそも香港では給与からの源泉徴収がなく、個人も法人も前払いの「予定納税(Provisional Tax)」制度で翌年度分の税金を一部納める仕組みになっています。



例えば個人所得税(給与税)の場合、ある年度の確定申告時に翌年度分として概算税額を先に納付するにゃ。しかし翌年に収入が大幅に減少したり香港を離れることになった場合は、「Hold Over(猶予申請)」という手続きを行うことで前払い税の減額・免除を求めることができるにゃ。
この申請期限内に適切に行えば、過大に納めた分は翌年度分の支払いに充当されたり、状況によっては払い戻し(Refund)として返金されます。
法人税についても同様で、前年度の税額をもとに当年分の仮納税を求められます。決算の結果、仮納税額が実際の税額を上回っていた場合には、香港税務局から納税通知書上で「還付(Repayable)」の表示がなされます。
この場合、追加納税は不要で、過払い分が翌期の税額に振り替えられたり返金手続きが行われます。香港では日本のように年に何度も還付がある制度ではありませんが、必要最低限の前払いと精算によってシンプルに処理されます。



香港でも税金を払い過ぎたらお金が戻ってくることってあるんですか?



うん、状況次第ではあるにゃ。香港では給与から税金を天引きしない代わりに、前もって次年度分を納めるシステム(予定納税)があるにゃ。でも例えば途中で仕事を辞めたり収入が減ったりしたら、その前払い分は多すぎるよにゃ。そんな時は税務局に申請すれば調整(Hold Over)してもらえるにゃ。



申請すればちゃんと減らせるんですね。それでも納め過ぎちゃったら…?



その場合は翌年の支払いに充てられるか、必要なら払い戻ししてもらえるにゃ。香港の税務署はその辺柔軟だ。ただ日本みたいに医療費控除とかで還付金をもらう年末調整的なイベントは無いかにゃ。



なるほど、香港はそもそも取られすぎないように調整する感じなんですね。
実際の利用ケース: 香港から日本へ帰任する駐在員の場合、香港の課税年度途中で離港するケースがあります。この際、前払いしていた香港のプロビジョナル税が過剰となるため、所定の手続きを行えば香港税務局から払い過ぎ税額の返金(Refund)を受けられます。申請から返金まで数ヶ月程度かかることが多いですが、忘れずに行いたい重要な手続きです。また、法人の場合も事業縮小などで利益が想定より少なかった場合には還付が発生し得ます。いずれにせよ、香港では税金を多く取りすぎない仕組みがあるため、日本のように大きな還付金を当てにする場面自体が少ないと言えるでしょう。
おわりに:香港の有利な税制を活かすために
香港の税金はその低さと簡素さで、日本人経営者・駐在員にとって大きな魅力となっています。



キャピタルゲイン非課税で投資の利益が丸ごと残り、法人税は日本の半分以下で事業運営に余裕が生まれ、所得税も最大17%程度で高額所得者の税負担も軽減、さらに消費税ゼロで日々のコストも抑えられます。
加えて相続税・贈与税もないため、世代を超えた財産形成にも有利な環境です。
しかし、こうした恩恵を受けるためには、日本と香港の税務上の居住ステータスの変更や資産の整理といった事前準備も不可欠です。



日本では非居住者となるタイミングや手続きに留意し、出国税などの特別ルールにも注意を払いましょう。一方、香港では毎年の確定申告や税金の支払いを自己管理する必要があるため、現地の税務アドバイザーから助言を受けることも賢明にゃ。
最後に、本記事で引用・参考とした情報源を以下に一覧として示します。香港税制の詳細や最新情報については政府機関や専門家の発信も確認しつつ、賢く香港の有利な税制度を活用してください。
参考URL一覧:
- 【ジェトロ「香港の税制」】香港の税制概要と最新動向(2024年7月19日更新)
- 【経済産業省:各国税制概要 香港 (KPMG作成)】キャピタルゲイン非課税等の説明
- 【InvestHK】「低税率と簡素な税制」香港政府公式ページ
- 【あすか税理士法人】「香港は移住先として理想的か~香港と日本の税制比較~」(2022年)
- 【EY税務アラート】「Exit Tax導入について」(2015年)出国税の概要






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